審査請求・社会保障自主研究会規約
(名称)
第1条 本研究会の名称を審査請求・社会保障自主研究会とする。
(目的)
第2条 労働社会保険における審査請求・再審査請求及び社会保障全般に関する研究を通じて会員の資質向上を図るとともに社労士の地位向上、社労士制度の発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本研究会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1.研究の事業 (年間4回以上の例会の開催)
2.会員相互の親睦を図る事業
3.その他目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本研究会は、社会保険労務士であって、入会を希望する者を会員とする。ただし、次の者を除く。
1.社会保険労務士法による懲戒処分又は都道府県社会保険労務士会による処分を受け、処分の公開期間中の者
2.正当な理由なく都道府県社会保険労務士会の会費を納入しない者
3.正当な理由なく都道府県社会保険労務士会により受講を義務付けられた倫理研修を受講しない者
(入会)
第5条 前条に定める者(ただし書きの者を除く)は、所定の「入会申込書」に必要事項を記載の上、本研究会へ提出し、代表幹事の許可を得るものとする。
(役員)
第6条 本研究会は次の役員を置く。ただし、代表幹事は大阪府社会保険労務士会個人会員のうちから選任し、同会の他の認定自主研究会の代表者等を兼ねないものとする。
1. 代表幹事 1名
2. 副代表幹事 2名以内
3. 会計幹事 2名以内
4. 幹事 必要数
5. 監査役 2名以内
(役員の選任と任期)
第7条 役員は幹事会において選任し、任期は原則として4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。なお、任期途中で欠員が生じた場合は代表幹事が代行者を指名し、次の幹事会までその任務を代行させる。
(役員の任務)
第8条 役員は次の各号の任務を遂行する。
1. 代表幹事は本研究会を代表し研究会運営全般を総括する。
2. 副代表幹事は代表幹事を補佐し代表幹事に事故あるときはその役割を代行する。
3. 会計幹事は会費等の収納と必要経費の支出を担当する。
4. 幹事は代表幹事が定めた任務を担当する。
5.監査役は本研究会会計の執行状況について監査する。
(会議)
第9条 本研究会は次の各号の会議を置く。
1. 総会は全会員を招集し、原則として毎年4月に開催し、前年度報告と当年度の活動に向けての議事を行う。
2. 幹事会は代表幹事が必要により全幹事を招集し開催する。
3. 幹事会は代表幹事・副代表幹事・会計幹事・幹事をもって構成し、必要に応じて監査役の出席を求めて研究会運営に関する事項全般について審議検討する。
4.代表幹事は各会議の議長を務める。
(会議の招集)
第10条 前条の会議は代表幹事が招集する。
(会議の運営)
第11条 第9条の会議は出席者の過半数の賛同を得て研究会運営に関する事項を議決する。なお、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、天変地異、疫病等、通常の会議開催が困難な状況下においては、対面による会議に代えて、メールおよびZOOM等によって開催することができる。
(会計)
第12条 本研究会における活動に関して、例会担当の講師および幹事等は、幹事会での審議、承認を経た上で代表幹事の決定により、報酬、および経費の支弁を受けるものとする。
(報酬等)
第13条 本研究会における活動に関して、例会担当の講師および幹事等は、幹事会での審議、承認を経た上で代表幹事の決定により、報酬、および経費の支弁を受けるものとする。
(退会)
第14条 会員は次のときに退会する。
1.代表幹事に退会の意思表示をしたとき
2.社会保険労務士でなくなったとき
3.第4条ただし書きに該当したとき
4.正当な理由なく、期限までに会費を納入せず、一定の期日を設けた督促にも応じないとき。
(疑義の決定)
第15条 この規約に定めのない事項及びこの規約に疑義を生じた場合は、幹事会がこれを決定する。条項の追加改廃については総会に付議する。
(附則)
第16条 この規約は2019年4月1日から施行する。
この規約は2022年4月1日から一部を改正施行する。
この規約は2023年4月1日から一部を改正施行する。
別表
| 入会月 | 会費 | |
| 4~6 | 10~12 | 5,000円 |
| 7 | 1 | 4,000円 |
| 8 | 2 | 3,000円 |
| 9 | 3 | 2,000円 |
